台所は住宅用火災警報器の設置義務化の対象になっていない 場合がありますが、万が一のことを考慮し、 台所にも煙式の火災警報器の取り付けをおすすめします。
@寝室には、すべて取り付けましょう。 (子供部屋などでも就寝に使用する部屋は設置します)
@寝室がある階段には、取り付けましょう。 (避難階を除きます) A寝室が3階にある場合… 1階の階段に取り付けましょう。 (2階の階段に取り付けてあればなくても大丈夫です) B寝室が1階にある場合… 3階に居室があれば3階の階段に取り付けましょう。 (2階の階段に取り付けてあればなくても大丈夫です) Cもし、1つの階に7u以上の居室が5部屋以上あった場合… その階の廊下か階段に取り付けましょう。
1) 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という)【消防法施行令第5条の第7号イ】 (2) 寝室の存する階の階段(避難階を除く)【消防法施行令第5条の第2号】 (3) 3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段(2階の階段に設置されている場合を除く) 【平成16年総務省令第138号】 (4) 3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段 (2階の階段に設置されている場合を除く)【平成16年総務省令第138号】 (5) 上記以外で7u以上の居室が5以上ある階の廊下または階段【平成16年総務省令第138号】